大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4750 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人太田米吉の上告趣意について、

被告人が実刑に処せられた結果、その家族が生活困難になるからといつて、その

判決を目して憲法に違反するということのできないことは、当裁判所の屡々判例と

するところであり、所論はその実質において量刑不当の主張を出でないものと認め

られるから適法の上告理由にあたらない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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